猫 しつけ 猫を飼うにあたって飼い主の法的な義務を紹介しています

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猫 しつけ飼い主には、管理責任者としての自覚が必要猫 しつけ

  • 飼い主には、管理責任者としての自覚が必要


  • 小笠原(東京都)、竹富町(沖縄県)など、飼いネコの登録が条例で定められている一部の地域を除き、猫では犬のように法律で決められた登録をする必要はありません。しかし、言うまでもなく、愛猫の管理責任者は飼い主です。一生涯にわたって健康で幸せな生活を提供するための愛猫への責任と、他人に迷惑をかけないという社会的な責任があります。
    『動物の愛護及び管理に関する法律』(動愛法)の第5条には、「動物の所有者または占有者は、命あるものである動物の所有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼育し、または保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、体もしくは財産に害を与え、または人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない」とあります。
     万が一、愛猫が人にけがをさせたり、迷惑をかけたりすることがあれば、飼い主が損害賠償などを支払わなければならないこともあります。
     また、愛猫が人にけがをさせたり、迷惑をかけたりすることがあれば、飼い主が損害賠償などを支払わなければならないこともあります。
     また、食事などの世話をきちんと行わず猫をわざと衰弱させたり、途中で捨ててしまったりするようなことがあれば、飼い主といえど、動愛法27条違反で、30万円以下の罰金刑が科せられます。

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